どうも。ふくた(@fukushienblog)です。
・福祉施設で働いてるんだけど、まったく休憩時間が取れないんだよね。
・休憩時間取れないのって違法なんじゃないかな?
・休憩時間のこと、どこに相談したらいいんだろう・・・。
こうした疑問にお答えします。
休憩時間が取れない福祉施設は「違法」行為を行っている可能性が高いです。休憩時間は労働者の重要な権利。声を上げていかなければなりません。
- 労働者の休憩時間の法的な位置づけ
- 介護職員や生活支援員が福祉施設で休憩時間を取れない理由
- 休憩時間をどこに相談すべきか
▶︎本記事の信頼性
本記事では、福祉業界で生きる私が、介護職員や生活支援員が福祉施設で休憩時間を取れない理由をお話ししていきます。
介護職員や生活支援員の休憩時間をテーマにしていますが、内容的には一般企業でも当てはまるところがあると思います。
ちょっとのすきま時間に読める内容になっていますので、興味のある方はぜひ参考にしてみて下さい。
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労働者の休憩時間の法的な位置づけ
まずは、基本中の基本。労働者の休憩時間の法的な位置づけからです。
【労働基準法第34条1項】
- 6時間以内の労働:休憩を付与する義務なし
- 6時間超え、8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する→アルバイトやパート、契約社員に多い休憩時間
- 8時間を超える労働:少なくとも1時間を超える休憩を付与する→正規職員に多い休憩時間
これに加えて、休憩時間の原則は以下の通りとなります。
【休憩時間の3原則】
- 休憩は労働時間の途中で与えられる
- 休憩中は労働から解放されている必要がある
- 休憩は一斉に付与されなければならない
詳しい内容に関しては法律の専門家にお譲りします。以下のサイトを参考にしてみて下さい。
⇒戦う弁護士が教える法律ガイド クエスト リーガルラボ
休憩時間は「労働者の権利」であるのと同時に「使用者の義務」でもあります。
休憩時間をどう使うかは、労働者の自由です。使用者に指示・命令する権利はありません。
休憩時間が取れないなんて言語道断です!
ですが、悲しいことに多くの福祉施設、特に中小規模の施設や事業所では休憩時間がまともに取れていない現実があります。
介護職員や生活支援員が福祉施設で休憩時間を取れない理由
ではなぜ多くの福祉施設で休憩時間が取れないのか?
理由はひとつです。
人員不足だからです。
多くの福祉施設が、人手不足によって休憩時間を取ることができないのが現状なのです。
以下、その具体例となります。
- 休憩時間も利用者の見守りをしている
- 利用者と一緒に昼食をとる時間が休憩時間あつかいされている
- 休憩(あつかいされている)時間中に事務作業をしている
休憩時間の3原則でも触れたように、「完全に労働から解放」されていません。
ですから休憩時間をとっていることにはならないのです。
でも、福祉施設って24時間体制の所もあるし、難しいんじゃないの?
入所施設の夜勤などは特に人員確保が難しく、休憩時間の確保がより難しいケースもあるようです。ですが、休憩中も仕事のような状態が続くと、肉体的にも精神的にも疲労やストレスが蓄積し、業務に支障が出てきます。
休憩時間中に仮眠などをとり、リフレッシュして仕事にのぞむことが大切になってきます。
休憩時間ばかりでなく、休憩場所の確保も重要です。
日勤・夜勤の区別なく、現場から完全に離れてリラックスできる休憩スペースが必要になってきます。
現場の様子が気になるような場所では、十分な休憩時間は取れません。
休憩時間をどこに相談すべきか?
まずは、直属の上司や法人の運営・管理責任者に相談しましょう。
基本的に休憩時間が取れていないことを知らないふりしている福祉施設が多いので、相談には応じてくれると思います。
- 労働基準法違反であること
- 職場の同僚も同意見であること
- 心身の不調が出ていること
これらのことを盛り込んで、あますところなく相談するといいでしょう。
それでももし改善しなかったらどうすればいいの?
労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署では、有効なアドバイスをしてくれたり、法人に直接、指導・勧告してくれるケースがあります。
また、弁護士に相談して休憩中の労働に対する賃金を請求する裁判をおこすのもひとつの方法です。
生活支援員や介護職員が福祉施設で休憩時間を取れない理由【違法です】:まとめ
まとめたいと思います。
介護職員や生活支援員が福祉施設で休憩時間を取れない理由が分かっていただけましたでしょうか。
- 労働者の休憩時間の法的な位置づけ
- 介護職員や生活支援員が福祉施設で休憩時間を取れない理由
- 休憩時間をどこに相談すべきか?
中小規模の福祉施設ほど、休憩時間がまともに取れない傾向があります。
- 休憩時間も利用者の見守りをしている
- 利用者と一緒に昼食をとる時間が休憩時間あつかいされている
- 休憩(あつかいされている)時間中に事務作業をしている
何かをしながら、では休憩をとったことにはなりません。
- 労働基準法違反であること
- 職場の同僚も同意見であること
- 心身の不調が出ていること
まずは、職場の上司や法人の運営・管理責任者に相談しましょう。
それでも改善しない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
お金や時間に余裕がある場合は、弁護士など法律の専門家に相談して法的な手段に訴えるのもひとつの手です。
休憩時間がまともに取れないと、リフレッシュできない長時間労働が続くことになり、肉体的にも精神的にも疲労とストレスがたまっていきます。
心身をこわす前に行動しましょう。
生活支援員のきつさに関しては以下に記事を書いています。
⇒生活支援員がきついと言われる5つの理由【3Kだけじゃないよ】
転職エージェントに関しては、以下にまとめてあります。
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以上となります。